スルガ建設の家は"長期優良住宅"に認定されています

長期優良住宅とは?

「長期優良住宅普及促進法」では、都道府県知事など所管行政庁が一定の基準を満たした住宅を長期優良住宅と認定しています。
認定基準は、「劣化対策」「耐震性」「維持管理・更新の容易性」「可変性」「高齢者配慮」「省エネルギー」の6項目の性能基準と、「居住環境」「住戸面積」など合計9項目。性能基準については、性能をレベルに応じてランク付けしている住宅性能表示制度の高位等級をクリアすることが求められています。

耐久性 木造住宅に絞って各項目の概要を見ると、まず劣化対策では、住宅性能表示制度の最高等級のクリアに加え、構造別に性能を規定。木造の場合、床下および小屋裏の点検口の設置と点検のために床下空間に一定の高さを確保することが求められています。
耐震性 耐震性は、耐震等級(倒壊等防止)等級2の基準に適合するか、免震建造物もしくは限界耐力計算での基準が示されています。最高等級3ではなくても認められます。
維持管理・更新の容易性 維持管理・更新の容易性については、内装・設備について維持管理(清掃・点検・補修)・更新を行うために必要な措置が講じられていることが求められています。具体的には、構造躯体などに影響を与えることなく、配管の維持管理を行えること、更新時の工事が軽減される措置が講じられていることなどです。
省エネルギー性 環境保全などの面からの優良性能要件も定められており、省エネルギー性能、居住環境などがこれにあたります。省エネルギー性能は、省エネルギー対策等級で4級の最高レベルの適合が求められます。
居住環境 居住環境については、良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであることとされています。協定や条例、指導要綱など、所管行政庁が定めた現状のルールを守ればよいことになります。
住戸面積 住戸面積は、良好な居住水準を確保するために一定の規模を有することが必要です。具体的には、戸建て住宅では床面積の合計が75m2以上とされています。地域の実情に応じて引上げ・引下げも可能ですが、戸建て住宅の下限は55m2とされています。
維持保全計画の策定 維持保全の方法では、建築時から将来を見据えて、定期的な点検などに関する計画の策定が求められています。具体的には、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分、給水設備・排水設備などについてです。

form

pagetop